化粧品を通信販売で買うとき、届いた商品が肌に合わなかったら返品できるのか気になる読者は多い。返品のルールは思い込みで判断すると、後で送料や条件をめぐって困ることがある。ここでは、通信販売の返品に関する制度上の位置づけを整理する。
通信販売に法定のクーリング・オフはない
クーリング・オフとは、契約後の一定期間であれば理由を問わず申込みを撤回できる制度のことをいう。訪問販売や電話勧誘販売など、消費者が不意打ち的に契約させられやすい取引には、このクーリング・オフが法律で定められている。
一方、通信販売にはこの法定のクーリング・オフ制度が無い。ただし、通信販売でも返品に関する別の仕組みが用意されている。
代わりにある「8日以内の返品」ルール
特定商取引法第15条の3により、通信販売で購入した商品の引渡しを受けた日から数えて8日以内であれば、消費者は申込みの撤回や契約の解除ができる。これはクーリング・オフとは異なる制度で、条文も適用対象も別のものである。
この8日以内の返品を行う場合、返送にかかる送料は消費者の負担になる。事業者が送料を負担する義務はなく、返品を選ぶ際は送料分の負担が生じる点を踏まえておく必要がある。
返品特約の表示があればそちらが優先される
事業者が返品特約、つまり返品の条件についての表示をあらかじめ示している場合は、法第15条の3による8日以内ルールよりも、その返品特約の内容が優先される。返品を受け付けない、返品期間が8日より短い・長いといった条件も、表示があれば有効になる。
返品特約は、広告や申込みの最終確認画面に記載されている。買う前にこの表示を確認しておくことが欠かせない。
最終確認画面には、返品特約のほかにも、分量、販売価格(送料を含む)、代金の支払時期・方法、商品の引渡時期、申込みの撤回や解除に関する事項などが表示される。申込みを確定させる前に、これらの項目を一通り確認しておくとよい。
「返品保証」の文字だけで判断しない
広告に「返品保証」と書かれていても、その内容は商品ごとに異なる。返品できる期間、送料などの費用を誰が負担するか、開封後でも返品できるかどうかは、表示されている条件によって変わる。
見出しの「返品保証」という言葉だけで安心せず、実際に書かれている条件そのものを確認することが大切である。期間や送料の記載、開封後の扱いなどを一つずつ読み、内容を把握してから申し込むようにしたい。
条件の記載が見当たらない場合や、記載がわかりにくい場合は、購入前に事業者に直接確認しておくとよい。申込み後に条件を知るよりも、事前に確認しておくほうが行き違いを避けやすい。
化粧品は肌に合わないこともある
化粧品は、使う人の肌質や体調によって、肌に合わない場合がある。これはどの化粧品にも共通する一般的な注意点であり、特定の商品の効果や安全性を断定するものではない。
だからこそ、開封後の返品可否を含めた返品条件を、買う前に確認しておく意味がある。返品特約の内容、8日以内ルールとの関係、送料の負担先を事前に把握しておけば、届いた商品が合わなかった場合にも落ち着いて対応できる。




