化粧品と医薬部外品のどちらでも「ニキビ」に触れる表示は見かける。しかし同じ言葉が使える商品と使えない商品があり、その違いは意外と知られていない。制度上の区分と、使う形が違いを生んでいる。
「ニキビを防ぐ」と書ける商品、書けない商品
洗顔料にも、化粧水にも、クリームにも「ニキビ」という言葉が添えられていることがある。見た目はどれも似ていて、配合されている成分名を見比べても、書ける・書けないの境目は分からない。
違いを生むのは成分の種類ではなく、医薬品医療機器等法上の区分と、使う形である。同じ商品分類に見えても、化粧品として扱われるか医薬部外品として扱われるかで、書ける表現の範囲が変わる。さらに、洗い流して使うか、塗ったまま使うかによっても、同じ区分の中で書ける・書けないが分かれる。
化粧品の場合:使えるのは56項目のうち1つだけ
化粧品には、効能効果として表示してよい表現の一覧があり、厚生労働省の通知(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)別表第1にまとめられている。この一覧は全部で56項目あり、化粧品はこの範囲を超える効能効果を書くことができない。
56項目のうち、ニキビに関係するものは(18)「(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)」の1つだけである。うるおいを与える、肌を整える、といった表現は別の項目に定められているが、ニキビという言葉を使えるのはこの1項目に限られる。
括弧の中は「使う形」の指定
(18)の項目には「(洗浄により)」と「(洗顔料)」という2つの括弧書きが付いている。この括弧は、装飾ではなく、その効果を表示できる使用形態を限定するものである。
この限定は通知の注記(注3)に基づいており、括弧書きのある項目全般に共通するルールである。つまり、ある効能効果を書けるかどうかは、項目名だけでなく、括弧内で指定された使い方に沿っているかどうかで決まる。
「(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ」は、洗い流すことで効果が生じるという前提のもとに認められた表現である。したがってこの言葉は洗顔料に付けることができるが、洗い流さずに使う化粧水やクリームには、同じ言葉を付けることができない。使う形が変われば、同じ56項目の一覧の中でも書ける範囲が変わる。
医薬部外品なら化粧水やクリームでも書ける
医薬部外品は、化粧品よりも効能効果として書ける範囲が広く定められた区分である。その中に薬用化粧品類という分類があり、これは化粧水やクリームに近い形をとりながら、化粧品とは異なる効能効果の範囲が認められている商品群である。
薬用化粧品類の効能効果の範囲(別表4-1)には「にきびを防ぐ」という表現があり、化粧水・クリーム・乳液・パックといった、洗い流さずに使う形態にも認められている。洗浄を前提とせずに「にきびを防ぐ」と書けるのは、この区分にあたる商品だけである。
同じ「ニキビを防ぐ」という言葉であっても、化粧品では洗顔料に限られ、医薬部外品では洗い流さない使用形態にも認められる。この違いは、区分ごとに定められた効能効果の範囲そのものに理由がある。
どちらの区分でも「防ぐ」までしか書けない
化粧品であっても医薬部外品であっても、一覧に載っているのは「防ぐ」という言い方である。化粧品の(18)も、薬用化粧品類の「にきびを防ぐ」も、語尾はどちらも同じところで止まっている。
一覧に無い言い方は、その商品が化粧品でも医薬部外品でも書けない。だから商品を見比べるときは、書いてある言葉が一覧の側にあるかどうかを見るのが早い。一覧は化粧品なら通知の別表第1、医薬部外品なら別表4-1で、どちらも誰でも読める。
なお、使ってみて肌に異常が出たときは使用を中止し、皮フ科専門医等に相談することが一般的な注意として案内されている。




