化粧品の広告文を眺めていると、「はりを与える」と「たるみ」という言葉が同じ文の中に並ぶことがある。並んで使われると、どちらも同じように化粧品が働きかけてよい対象だと感じやすい。だが化粧品として言ってよい範囲という観点で見ると、この2語は同じ扱いではない。ここでは煽らず、制度上の線がどこにあるかだけを確認する。
化粧品として言ってよい効能の一覧とは
厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)には、別表第1として、化粧品の効能効果として言ってよい表現が56項目まとめられている。広告や商品説明に出てくる効能表現の多くは、この一覧のどれかに対応する形で書かれている。
同通知の注記では、「皮膚」と「肌」は言い換えて使ってよいとされている。また、項目名の括弧内に書かれた記載は、使用形態を限定するものだとされている。つまり括弧内は「この使い方をする製品に限って、この表現が使える」という条件を示す部分であり、効能そのものを広げる記載ではない。
この56項目は、広告表現が化粧品として言ってよい範囲の内側にあるかどうかを確認するときのものさしになる。一覧に無い表現がそのまま使われていれば、化粧品の効能効果の範囲を超えている可能性がある、という読み方ができる。
「はり」は一覧にある、「たるみ」は無い
56項目のうち(30)には「肌にはりを与える」という表現がある。「肌にはりを与える」は、化粧品として言ってよい効能効果として一覧に含まれている表現だ。
一覧には頭髪側の項目もあり、(4)には「毛髪にはり、こしを与える」という表現がある。肌と頭髪のどちらにも「はり」という語が使われており、この語自体は一覧の中で珍しいものではない。
一方、「たるみ」という語は、56項目のどこにも見当たらない。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」別表4-1(医薬部外品の効能効果の範囲)を確認しても、「たるみ」という語は無い。化粧品の一覧にも医薬部外品の範囲にも見当たらない、という事実にとどめておく。「たるみ」という語が化粧品の効能効果の一覧の内側には無い、という読み方ができる。
「与える」という言い方が示す範囲
(30)の表現をあらためて見ると、「肌にはりを与える」であり、動詞は「与える」である。一覧に並ぶ56項目の動詞は、「与える」「保つ」「整える」「防ぐ」「目立たなくする」といった言い方で書かれている。
一覧に並ぶ表現は、化粧品が肌や毛髪という対象にどう働きかけるかを述べたものであり、状態がどう変化したか、どれだけ改善したかを約束する言い方ではない。「与える」という動詞は、この一覧に共通する言い回しの一つといえる。
広告文の中で効能を示す言葉を読むときは、この動詞の部分に注目すると、一覧の表現に沿っているかどうかを確認しやすい。「与える」で止まっている表現と、それより先の変化まで言い切っている表現とでは、一覧との対応関係が異なってくる。
隣り合う項目もあわせて確認する
(30)の近くにある項目も、同じ読み方で確認できる。(26)は「皮膚の柔軟性を保つ」という表現であり、こちらも「保つ」という動詞が使われている。柔軟性という状態を保つ、という言い方であって、柔軟性を新たに生み出す、という言い方ではない。
(56)は「乾燥による小ジワを目立たなくする」である。この表現は「乾燥による」という条件と、「目立たなくする」という言い方までで区切られている。小ジワそのものを無くす、という表現ではない点は、文言のとおりに読み取る必要がある。
厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて」(平成23年7月21日 薬食審査発0721第1号・薬食監麻発0721第1号)では、(56)を標榜する場合、日本香粧品学会のガイドラインに基づく試験(これと同等以上の方法による試験を含む)が求められるとされている。一覧に載っている表現であっても、項目によっては裏づけとなる試験が前提になっているということだ。
なお、商品パッケージなどで見かける「※効能評価試験済み」という表記は、日本化粧品工業連合会が定めた自主基準に基づくものである。この表記があるかどうかも、(56)のような項目を確認するときの手がかりの一つになる。




