「エイジングケア」という言葉は、化粧品の売り場でも広告でもよく見かける。パッケージや棚のポップに並び、多くの人が自然に受け止めている表示である。この言葉がどんな根拠に基づいているかを、あおらずに立ち止まって考えてみる。分かるのは、この表示だけから商品の効果を読み取れるかどうかという見方である。
「エイジングケア」という表示をどう見るか
「エイジングケア」は、店頭でも通販でも頻繁に目にする表示である。年齢に関する言葉であることは想像できるが、それが何を示しているかは表示だけでは分からない。効果があるかないかを急いで決めるのではなく、まず何を根拠にした言葉なのかを確認する見方が要る。この表示から効果を読み取れるかどうかを、以下で順に見ていく。
「エイジング」は一覧に無い言葉
化粧品が書ける効能は、あらかじめ決まった一覧の中でしか書けない。厚生労働省の「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)は、化粧品の効能の範囲を別表第1として56項目に定めている。
この56項目を見ると、「エイジング」という語そのものは含まれていない。乾燥や肌荒れ、うるおいなど個別の言葉は並んでいるが、「エイジング」や「エイジングケア」という表現は一覧の中に無い。
医薬部外品についても同様である。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」別表4-1は、医薬部外品が書ける効能効果の範囲を示すが、ここにも「エイジング」という語は無い。
化粧品と医薬部外品という区分そのものは、医薬品医療機器等法に基づいて分けられている。どちらの区分でも、「エイジング」という語を直接使った効能は一覧に定められていない。したがって「エイジングケア」という言葉だけを見ても、その商品が一覧のどの項目を書いているのかは、この言葉からは決まらない。
一覧の内側にある「年齢」に関する項目
別表第1の56項目のうち、年齢に関わる個別の項目として一覧の内側にあるのが、56番目の「乾燥による小ジワを目立たなくする」である。「エイジング」という総称語ではなく、乾燥と小ジワという具体的な状態を対象にした項目である。
この項目を書くには条件がある。厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて」(平成23年7月21日 薬食審査発0721第1号・薬食監麻発0721第1号)は、日本香粧品学会のガイドラインに基づく試験(これと同等以上の試験を含む)を行うことを求めている。
商品によっては「※効能評価試験済み」という表記が添えられていることがある。この表記は法令上の一律の義務ではなく、日本化粧品工業連合会が定める自主基準に基づくものである。
「エイジングケア」という総称と、「乾燥による小ジワを目立たなくする」のような一覧内の個別の言葉とは、別物である。総称語のまま書かれている場合、その裏に個別項目の根拠があるかどうかは、表示だけでは判別できない。
区分によって「書ける一覧」そのものが違う
化粧品が書ける効能の一覧は、別表第1の56項目である。乾燥や肌荒れ、うるおいなど、化粧品の効能はこの範囲の中で書かれる。
医薬部外品が書ける効能の一覧は、別表4-1に示された効能効果の範囲であり、化粧品の別表第1とは別の一覧である。項目の立て方も対象とする作用も異なっている。
同じ「エイジングケア」という表示が使われていても、その商品が化粧品か医薬部外品かによって、根拠となっている一覧そのものが違う。表示の言葉が同じでも、参照している制度上の一覧は一つではない。
だからこそ、商品がどちらの区分に属するかを確認しないと、どちらの一覧に基づいて書かれた表示なのかも分からない。区分の確認は、表示の根拠をたどるための出発点になる。
買う前に見るポイント
「エイジングケア」という言葉だけを見て、効果があるかどうかを判断しない姿勢がまず要る。この言葉自体は一覧の外にあり、それだけでは根拠を示していない。
その上で、パッケージの表示の中に、一覧にある個別の言葉が書かれているかを探す見方が役に立つ。「乾燥による小ジワを目立たなくする」のような具体的な表現があれば、それは一覧内の項目に基づいた表示である。
あわせて、その商品が化粧品か医薬部外品かという区分も確認する。区分によって参照している一覧そのものが違うためである。
最終的に手がかりにできるのは、一覧の内側にある個別の言葉だけである。それ以外の言い方には、根拠の広がりを期待しない読み方が、表示を落ち着いて見るための基本になる。




