トクホ(特定保健用食品)と機能性表示食品は、どちらもパッケージに健康への働きを表示できる食品の制度である。しかし審査の仕組みや表示の位置づけには違いがある。買う前にその違いを知っておくと、パッケージの表示を読み解きやすくなる。
「トクホ」と「機能性表示食品」は何の略か
トクホは特定保健用食品の略称であり、健康増進法に基づく制度である。一方、機能性表示食品は食品表示基準(内閣府令)に基づく制度である。根拠となる法令は異なるが、どちらも食品のパッケージに機能性を表示できる制度である点は共通している。
誰が審査するか——国の個別許可と事業者の届出
トクホは、商品ごとに国が審査を行い、個別に許可を与える制度である。許可を受けるまでの手続きに国の審査が組み込まれている。
これに対して機能性表示食品は、事業者が必要な資料を消費者庁に届け出る制度であり、国による個別の許可審査を伴わない。届出が受理されれば表示が可能になるが、そのしくみは許可とは異なる。
この違いは「許可」と「届出」という手続き上の違いであり、どちらが優れているという話ではない。
表示の内容に誰が責任を持つか
トクホの表示は、国の許可を受けた表示である。審査の過程を経て、その表示が認められている。
一方、機能性表示食品の表示は、事業者が自らの責任で科学的根拠を評価し、消費者庁のガイドラインに沿って届け出た表示である。国が個別に効果を認めたものではない。
そのため、機能性表示食品の届出表示は「〜する機能があることが報告されています」という形で、研究報告を紹介する書き方になっている。これは効果を断定するものではなく、報告の内容を伝える表示である。
「いわゆる健康食品」はどちらの制度にも入らない
いわゆる健康食品には法令上の定義がない。トクホの許可も、機能性表示食品の届出も受けていない食品を指す言葉として使われている。
機能性を表示できる食品はトクホと機能性表示食品などに限られており、いわゆる健康食品にはその表示ができない。パッケージに機能性の表示がないからといって、品質が劣るという意味ではない。
また、医薬品のような効能効果をうたうことは、医薬品医療機器等法で食品には認められていない。そうした効能効果を具体的にうたう表現は、いわゆる健康食品はもちろん、トクホや機能性表示食品にも使えない。
さらに、根拠のない効果をうたう表示は、景品表示法の不当表示規制の対象になり得る。実際にどのような効果があるかを確かめずに表示だけで判断すると、思わぬ誤解につながる。
購入前にパッケージで確認できること
トクホの商品には、国の許可を受けたことを示す表示がある。この表示があれば、個別の許可を経た商品だと分かる。
機能性表示食品の商品には、事業者の届出であることを示す表示がある。この表示は許可ではなく届出に基づくものであることを示している。
パッケージの表示の種類を見分ければ、その食品がトクホと機能性表示食品のどちらの制度に基づくものか、あるいはどちらの制度にも入らないものかが分かる。表示を確認する習慣は、食品を選ぶときの手がかりになる。




