化粧品は薬機法(医薬品医療機器等法)上の区分の一つであり、広告や容器に書ける効能効果には範囲がある。どこまで書けるかは業界の慣習ではなく、国の通知に示された枠として存在する。ここでは化粧品として書ける56項目の枠と、その中にある例外や注意点を確認する。
化粧品の効能に「書ける範囲」がある
化粧品は薬機法上の区分であり、広告や容器包装に表示できる効能効果の範囲があらかじめ決まっている。区分が違えば書ける内容も違うため、まず化粧品という枠を確認する必要がある。
この範囲は法律の条文そのものではない。厚生労働省が発した通知「化粧品の効能の範囲の改正について」の別表第1に、56項目として具体的に示されている。
56項目は「ここまでなら書ける」という上限の枠を示すものである。以下でも、この枠の内側から順に内容を見ていく。
56項目の一覧は誰でも確認できる
別表第1は厚生労働省が発した通知であり、公表されている文書である。そのため内容は事業者に限らず誰でも確認できる。
特定の会社だけが把握している基準ではない。化粧品を製造・販売するすべての事業者に共通して適用される範囲であり、事業者ごとに異なる基準を持っているわけではない。
商品の表示を見るときにも、この枠は目安になる。そこに書かれた効能が56項目の枠内に収まっているかどうかという見方ができる。
「皮膚」と「肌」は言い換えてよい、括弧書きは使い方の指定
別表第1には注記が付いている。項目の文中にある「皮膚」という語は、「肌」と言い換えて表示してよいと定められている。
項目名に括弧書きが付いているものもある。この括弧書きは、その効能を表示できる化粧品の使用形態を限定する注記である。
たとえば、ある使用形態に限って認められている項目であれば、その使用形態に当てはまらない商品はその項目の効能を書くことができない。表示を組み立てる際は、まず自社の商品がその使用形態に該当するかを確認する必要がある。
56番目の項目だけは試験が条件になっている
56項目のうち最後の項目「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、ほかの項目と扱いが異なる。他の項目にはない条件が付いている。
この項目を表示するには、日本香粧品学会のガイドラインに基づく試験、またはそれと同等以上の試験を行っていることが必要である。この条件は、厚生労働省が発した別の通知「化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて」に示されている。
商品にときおり見られる「※効能評価試験済み」という表記は、日本化粧品工業連合会が定めた自主基準に基づくものである。厚生労働省の通知そのものが定めた表記ではないため、この表記の有無だけで試験の内容までは分からない。
同じ商品でも「医薬部外品」なら書ける範囲が変わる
化粧品と医薬部外品は、薬機法上でそれぞれ異なる区分である。書ける効能効果の範囲も、区分ごとに別々に定められている。
医薬部外品の効能効果の範囲は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」の別表4-1に示されている。化粧品の別表第1とは、根拠となる通知そのものが異なる。
区分が化粧品から医薬部外品に変わると、それに伴って書ける効能の範囲も変わる。同じ売り場に並んでいても、パッケージに書ける言葉の範囲は区分ごとに別々に決まっている。




